2021-04-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
平成十九年の医療法改正により、医療法人の非営利性を徹底し医療を安定的に継続させる観点から、出資持分のある医療法人の新設はできなくなりました。既存の出資持分のある医療法人については、いわゆる経過措置医療法人として当面の間存続することとされています。 まず伺いたいのは、ここで言われている当面の間とはいつ頃、あるいはどういった状態になるまでを予定しているんでしょうか。
平成十九年の医療法改正により、医療法人の非営利性を徹底し医療を安定的に継続させる観点から、出資持分のある医療法人の新設はできなくなりました。既存の出資持分のある医療法人については、いわゆる経過措置医療法人として当面の間存続することとされています。 まず伺いたいのは、ここで言われている当面の間とはいつ頃、あるいはどういった状態になるまでを予定しているんでしょうか。
したがいまして、今回、この法案提出をさせていただきまして、引き続き、こういった非営利性を徹底するための税制優遇について再開させていただきたい、こういう趣旨でございます。
持分なしの医療法人に関しましてでございますけれども、これは、医療法人への出資額に応じて、出資者が、払戻しや残余の財産、こういった分配を受ける権利であるというのが持分でございますけれども、医療法人の純資産や評価額に比例してこれは増加してしまいますので、非営利性の徹底でございますとか払戻しによる法人の経営上のリスクの軽減、こういったことが必要だということで、平成十八年以降、持分ありの医療法人から持分なしの
リスクでございますとか様々なことを回避するということもございまして推進してきたところでございますけれども、その中で、特にコロナの今回の関係も含めて申し上げますと、地域において安定的な医療提供体制を確保するという観点で申し上げますと、やはり民間医療法人でありましても一定程度経営の安定性を確保するということが必要であるということと、とりわけ、今回法案提出をお願いさせていただいておる内容につきましては、非営利性
これまで、医療法人の非営利性の徹底や安定的な経営確保の観点から、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行の促進に取り組んでまいりましたけれども、この持分という出資者の財産権を放棄することの難しさがある中で、持分なし医療法人へ移行するという場合には、税制上の負担を軽減するために、委員今御指摘ございましたけれども、出資者に相続が発生したときに相続人に課税されるいわゆる相続税、それから、出資者の一人が
労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら事業に従事することを基本原理とする組織でありますので、出資性や営利性の点で企業組合やNPO法人とは性質が異なっております。 労働者協同組合は、地域における多様な需要に応じた事業を行うこと、また多様な就労の機会を創出することが期待をされており、地域の問題に対応する主体として選択肢が新たに提供されたものというふうに認識をしております。
そのため、一部では、やむを得ず既存の法人形態である企業組合やNPO法人などを利用して事業が実施されていますが、これらの法人は、出資や営利性の点で協同労働の実態に合わず、利用しづらいとの声がございます。
そこに批判が高まって、非営利なんだろう、では何でそんなことをするんだという批判が高まって、非営利性が形骸しているのではないかと言われ、厚労省が主導して、そういう持分ありの医療法人は新設はもうしないということになりました。 その結果、今何が起こっているかというと、使い勝手のいい持分ありの医療法人が、マーケットで売買をされるということになっているわけであります。
今、平成十九年に第五次医療法改正が施行されて、今提出者のお答えにもありました、医療法人の非営利性を徹底し、医業を安定的に継続させる観点から、出資持分のある医療法人の新設ができなくなっております。 今回、出資持分のある医療法人同様の問題はどのように解決されておられるのでしょうか、お尋ねいたします。
このため、事業という概念でございますけれども、営利性であるとか有償性、それから反復継続性と、こういった性質の持つ事業によって生じる売上げが前年同月比で半減しているという事業者を対象に、前年度の確定申告の事業収入と現在の売上げを比較して決めるというような仕組みになっております。
国による指定を受けまして、交付金により公益的業務を遂行するなどの特別な権利の付与を受けた者が営利性を有することは、制度の趣旨に照らして適当ではないことから、主体要件としてあらかじめ営利性を排除するため、一般社団法人又は一般財団法人であることを指定の要件としているところでございます。
そういうことも含めて、なぜ五千円なのかという、ニーズを開発したといったらこれまでですけれども、営利性の問題もあります。しかし、夜間バスの必要性というのは、ある意味では安いものに流れざるを得ないような、先般も竹中教授のお話もさせていただきました、所得が減っている、したがって安いものに流れるという傾向があると。
例えば、その中には営利性、有償性、反復性など一定の要素があり、事業として認められるような場合もあると思います。その方々にも何とか支援をお届けできるようにすべきと考えます。国税庁にも協力を要請し、何らかの対応を検討いただきたいと思います。 梶山経産大臣に答弁を求めます。
もっとしっかり調べていただいて、営利性がないならないということがわからないといけないのではないでしょうか。 それから、先ほど来ずっと、医療ツーリズムの病院の現状も把握されていないようでございますし、そしてまた、審議会での地域の話合いに関しても、何か全然国も、我関せず、それはもう地域に任せますということですけれども、何も地域が望んでこの医療ツーリズムを始めたわけではないわけですね。
○早稲田分科員 でも、計画の中では、かなり、普通の同じ規模の病院と比べた場合に二倍ぐらいの利益が出るような、そういう計画も出されておりますので、厚生労働省からも、これをきちんと東京都にもっと調べるように、それから、この医療法人の方に合弁会社からのいろいろな資金の流れがないかどうかも調べるべきだと思いますけれども、これだけ今、営利性ということが、審議会でも問題になっております。
○早稲田分科員 それでは、自由診療の営利性ということでございます。 医療法人ならば非営利というふうに言われるわけですけれども、実際のところどうなのかということがございまして、この葵会に関しましても、中国で株式会社設立ということもされているようでありまして、これは病院の事務局長もみずからお話をされていると思います。
これによれば、条例案では、村からの請負額が事業収入額の五〇%を超える法人や村に土地を継続的に貸し付けている個人であっても、非営利性や公共性が高く、村づくりに欠かせない事業を実施している場合は兼業に該当しないなどと明記、明示をされております。
従来は、非営利法人、非営利性の事業体としてカウントされていました。しかし、一定程度授業料収入がありますから、私立学校の場合は。これは市場性の事業法人に位置づけるのが国際基準に倣ったやり方なんです。けんけんがくがく統計委員会でこの点を議論されています。 まず、この議論があったことを御存じですか。
非営利性、公益性、これ原則としているのが社会福祉事業ですよ。営利を目的とする企業を参入させてきた、この在り方も含めて見直すときに来ているんじゃないかというふうに思います。さらに、自治体による実効性ある監査体制を整備するということも現場際では不可欠になっております。 財源措置も含めて、私は早急な対応を求めたいと思います。いかがでしょう。
今回の事案につきまして、第三者委員会による原因分析、その後の継続調査の結果や主務省検査の結果を踏まえて特定した根本原因の一つに、公的金融である危機対応業務は、本来、利益追求の手段ではなく、公益性と営利性を両立する内部統制を十分整備する必要があったにもかかわらず、それを整備することなく、危機対応業務を主要な業務と位置づけ、予算を営業店の業績評価に組み込んで、過度の業績プレッシャーをかけたことにあると認識
これは、以前、株式会社による医業経営の是非が議論となったことを受けて医療法人の非営利性を徹底するという考え方に基づいて行われた措置であると、このように承知しています。今回の改正により、役員数あるいは役員の親族、要件、医療計画への記載等の要件を緩和されたり贈与税の非課税対象が大幅に拡大したこと、こういったことに関しては率直に評価できるかと思います。
○牧山ひろえ君 医療法人の非営利性の徹底という今回の方向性は正しいと思います。国民皆保険と医療の非営利性は日本国民の健康を支える車の両輪であり、しっかりと堅持すべきというのが私の意見です。
平成十八年の医療法改正により、医療法人の非営利性を徹底するために、持ち分あり医療法人の新設を認めず、既存の医療法人は経過措置として認められることになったというふうに認識をいたしております。 しかし、その後も持ち分なし医療法人への移行が進まず、平成二十六年の医療法改正で、移行計画認定制度を三年間の期限つきで設けましたが、依然として八割近くが持ち分あり医療法人のままというふうに言われております。
再々延長というのは選択肢としてあり得るのか、逆に、非営利性の徹底が難しいことを理由に、営利目的の法人による医療機関経営を求める検討を始めることとなり得るのか、政府の見解を塩崎大臣に伺いたいと思います。
こうした取引に関するトラブルにつきましては、特別法として特定商取引法ですとか消費者契約法あるいは割賦販売法などが存在するのですが、これらの法律ではその対象は消費者に限定しているとか、あるいは非営利性目的の取引当事者という、言わば抽象的な意味でのブルネラブル、脆弱な人を対象としているという作り込みになっていまして、事業に関連して契約をした個人事業者は原則としては対象とはならないと、こういう作り込みになってございます
そして次に、ISDS条項導入で医療の非営利性が脅かされる懸念がございます。 そもそもISDS条項とは、投資企業が法的整備のない相手国でどんな損害を被るかも分からないということで一定の保障を担保するという前時代的な条項でございまして、TPP十二か国では、全て法治国家でございまして、こんな条項設定する必要が全然ないわけです。
○塩崎国務大臣 医療と介護、大きく分けて二つの種類があると思いますが、特に医療につきましては、当然、非営利性というものが大事であります。
その会計監査の具体的な手法につきましては、会計監査の中で社会福祉法人の公益性、非営利性をチェックする視点などが必要であると考えておりまして、法案が成立した場合には、日本公認会計士協会等の協力を得ながら、専門的な見地から検討いたしたいと考えております。
これは高い公益性と非営利性ということもあって、また、ちょっといろいろ問題もあったということもあって、この社福への会計監査の導入が検討されておりますが、この目的について簡単にお聞かせをいただきたいと思います。 それで、この改正は法律の成立が前提ですが、いつから行われるのか、教えていただきたいと思います。